子 供 の 頃 の 思 い 出 ( そ の 二 )
[ 1: 豊 島 園 ]東京都内に住む人であればこの遊園地の名前を聞いたことがあると思いますが、子供の頃によく親に連れられて遊びに行ったのは、現練馬区にある豊島園で した。省線 ( 鉄道省、現 J R ) の大塚駅から山手線に乗り、池袋で乗り換えて西武鉄道、武蔵野線 ( 現豊島線 ) に乗りま した。 現在では住宅密集地域を走る電車も、その当時は 江古田駅 を過ぎると周囲には家がほとんど無くなり、関東平野の外れの山まで遮る建物もない広い農村地帯を走っていま した。その当時若い女性の太い足を 「 練馬大根 」 と評 しま したが、今では住宅地となってしまった沿線の練馬も、当時は都民に野菜などを供給する農産地として有名で、大根といえば練馬産と 三浦半島 ( 神奈川県 ) の三浦大根が有名で した。 終点の豊島園も現在は周囲をすっかり住宅に囲まれて いますが、その当時は遊園地以外に何もない畑の中に、駅だけがぽつんとある寂 しい駅で した。釣り好きの父が園内の釣り堀で釣りをする間、三才年上の兄と遊戯具に乗ったり ゲームを したり して遊びま した。ある日園内を流れる 石神井 ( しゃくじい ) 川 の岸で遊んでいた際に、当時小学校 3 年の兄が足を滑らせて川に落ち、流されるという出来事がありま した。 子供の背が立たない程の深さで したが幸いなことに兄は泳ぎが少 しできたので、10 メートルほど流されてから自力で岸に泳ぎ着くことができました。その数年後 ( 昭和 18 年=1943 年 ) に今度は小学校 4 年生だった私が、橋から 3 メートル下の川に落ちるという出来事がありま した。父親の実家がある栃木県の田舎にお盆の帰省を した際に、大人の自転車に 三角乗り ( 注参照 ) を して遊び ま したが、狭い橋の上で荷馬車とすれ違った際に バランス を失い橋から自転車の ハンドル を握ったまま背の立たない川の中に転落 しま した。 戦時中には橋の欄干にあった金属製の手摺りが、政府による 金属の回収指示 を受けて取り外されていたためで した。この時も私が運良く泳げたので溺れずに済みま したが、水がきれいな川底の自転車を自分で水に潜って岸に引き揚げ、馬方の人が土手の上まで運んでくれま した。
注 : ) 三角乗り 生活が豊かになった現在では子供が大人用の自転車に乗ることなどありませんが、私が子供の頃 ( 昭和 10 年代、1935 〜 1944 年 ) は子供用自転車を買ってもらえる子供が少なかったので、自転車屋で子供用の 「 貸 し自転車 」 を借りて練習 し、乗れるようになると今度は家にある大人用の自転車に三角乗りをして遊びま した。 三角乗りとは サドル に座ると ペダル に足が届かない子供が大人用の自転車に乗る方法で、右図のように、サドル と ハンドル の付け根、ペダルの回転軸を結ぶ フレーム が作る三角形 の中に片方の足を入れて ペダルを漕ぎ、体を車体の反対側に傾けて ペダルを踏む乗り方です。 [ 2 : 巣 鴨 刑 務 所 ]戦前 東京の ( J R ) 山手線 池袋駅 の 近 くにあった 巣 鴨 刑 務 所 は 、後 に 東 京 拘 置 所 と名前が 変 わりま したが、地元では 依 然 と して 巣 鴨 刑 務 所 と 呼んでいま した。 家の近くを走る 王 子 電 車 ( 現・都 電 荒川線 ) に 巣 鴨 新 田 駅 から乗 り、大塚駅前を 経由 して 次 の 向 原 で下車 して 15分歩くと刑務所の塀が見えてきました。しかし電車に乗らなくても 現 ・ 宮仲公園前 ( 豊島区 北大塚 3丁目 ) から 西巣鴨橋 を 通 る 近道 をすれば、家から 歩 いて 30 分程度で 刑務所 の 北西側 に 到 達 できま した。 刑務所の高い塀の周囲は 都内 では 珍 しい 雑草 が 茂 る 広 い 空き地 になっていたので、「 とのさま バッタ 」 や 「 トンボ 」 などが 沢山 いま した。毎年 夏になると 虫捕 りの 網 や 虫 かごを 手 に して 年長 の 子供 と 一 緒 に、虫を捕りに行きま した。昭和 15 年 ( 1940 年 ) は 丁度 皇紀 2,600 年 に当たる年でしたので、全国各地で祝賀行事が行われました。巣鴨刑務所横の空き地でも 櫓 を 組 んで 提灯 を 飾 り、盆踊 りが催されたので 見物 に行きましたが、周囲には夜店も出て賑 わ いま した。その 当時 は 東京音頭 に 合 わせて 踊 って いました。 ハア−踊り踊るな−ら、チョイト東京音頭 ヨイヨイ、花の都の、花の都の真ん中で サテ、ヤートナソレ ヨイヨイヨイ−−敗戦になると 巣鴨刑務所 は 戦犯 を 収容 する 米軍 の 巣鴨 プ リ ズ ン と 名前 が変 わり、講 和 条 約 発 効 後 は 日本 に 返還 されて 東 京 拘 置 所 になりました。その後 刑 務 所 が 移 転 し 解 体 された 跡 地 には、昭 和 53 年 ( 1978 年 ) に 当時 日本一 の 高 さ ( 6 0 階 ) 建て の サ ン シ ャ イ ン 6 0 が 建 てられま した。
敷地 の 北東 の 角 には 東 池 袋 中 央 公 園 があ りますが、そこはかつて 東条首相 以下 多 くの 戦犯 が 処刑 された 五 基 の 絞 首 台 があった 跡 地 です。片 隅 には 刑 死 者 の 慰 霊 碑 が 建 てられていて、碑 には 「 永 久 平 和 を 願 っ て 」 の 文 字 が 刻 まれて います。 そ して 裏 面 には、 第二次大戦後、東京 市ヶ谷 において 極 東 国 際 軍 事 裁 判 所 が 課 した 刑、及び 他 の 連 合 国 戦 争 犯 罪 法 廷 が 課 した 一 部 の 刑 が、この 地 で 執行 された。 戦争 による 悲 劇 を 再 び 繰 り 返 さな いために、この 地 を 前 述 の 遺 跡 と し、この 碑 を 建 立 する。昭和 55 年 6 月と 刻 まれて います。 昭和 23 年 ( 1948 年 ) 当時、新制高校 の 併 設 中 学 ( 旧 制 中 学 と 同 じ ) の 3 年生で した 私 は、同時通訳 された 東京裁判 の 判決 の 実況 放送 を 自宅 の ラ ジ オ で 聴 きま したが、ウ エ ッ ブ 裁 判 長 が 東 条 首 相 以 下 7 名 の A 級 戦 犯 に 対 して、デ ス ・ バ イ ・ ハ ン ギ ン グ ( d e a t h - b y - h a n g i n g 、絞首刑 ) を 宣告 した 時 のことを 今でも 覚 えています。 あれから 5 6 年の 歳 月 が 流 れ ま したが、今 では 国 内、海 外 の 国 際 法 学 者 、 研 究 者 の 中 で、 東 京 裁 判 が 国 際 法 に 基 づ き 公 正 に お こ な わ れ た と 認 め る 者 は、 極 め て 少 数 し か 存 在 し ま せ ん。裁 判 で イ ン ド 代 表 判 事 を 務 めた パ ル 判 事 が た だ 一 人、日 本 は 無 罪 であると した 判 決 理 由 書 の 中 で、 時 が 熱 狂 と 偏 見 を や わ ら げ た 暁 に は 、また 理 性 が 虚 偽 か らそ の 仮 面 を 剥 ぎ 取 った 暁 に は−−−−−。と い み じ く も 予言 したように、時 や 理 性 が 法 の 衣 を ま と っ た 正 義 の 仮 面 を 剥 ぎ 取 り、その下に 隠 されていた 邪 悪 な 復 讐 者 の 素 顔 を白 日 の 下 に 晒 し ま し た。 敗 戦 国 の 指 導 者 を 裁 き、復 讐 するという 政 治 目 的 の ために、法 の 真 理 で あ る 罪 刑 法 定 主 義 や 法 の 不 遡 及 の 原 則 ( 注 : 1 ) を 踏 みに じったのです。 占領軍総司令官 の マッカーサー でさえも、昭 和 2 5 年 ( 1950 年 ) 10 月 15 日に 米国 の ト ル ー マ ン 大統領と、太平洋上 の ウ エ ー キ 島 にお いて 朝鮮戦争 に 関する 会 談 を した際 に、自己の 管理下 でおこなった あ の 裁 判 は 間 違 いであったと 述 べ ま した。
注 : 1 ) [ 3 : 第 三 国 人 について ]戦前の 池袋 といえば 駅から 僅 か 600 メートル の 距離 に、前述 した 巣鴨刑務所 があったほどの 場末 の さ び れ た 所 で した。敗戦後は駅の 西口 に 闇市 が 栄 えそこを 縄 張 りとする ヤ ク ザ の 極 東 組 と、電車や バ ス の 無 賃 乗 車 を した り、闇 市 で 品 物 を 買 っても 代 金 を 支 払 わないなどの 無 法 な 振 る 舞 いを した 第 三 国 人 の 朝 鮮 人 との 抗 争 事 件 が 多 発 しま した。( 朝 鮮 人 とは 朝 鮮 半 島 出 身 者 のこ と)石原東京都知事の第 三国人発言 が 以前 問題 になりま したが、敗戦直後 の 世相 を 知 る 同年代 の 者 にとって、第 三 国 人 とは 朝 鮮 人 に 対 する 差 別 的 発 言 ではな く 敗 戦 直 後 には 朝 鮮 人 自 身 が、 俺 達 は 第 三 国 人 だ か ら、日 本 の 法 律 に 従 う 必 要 が な いと 特 権 を 主 張 した 時 の 言 葉 です。彼等 はあたかも 戦 勝 国 の 一 員 であるかの 如 く 振 る 舞 い、やりたい 放 題 の 不 法 行 為 ・ 悪 事 を 重 ね、社 会 の 治 安 を 乱 しま した。しか し 占 領 軍 から 「 第 三 国 人 は 日 本 の 法 律 に 従 え 」 という 命 令 が 出 て、彼 等 に 対 する 警 察 の 取 り 締 ま り が 厳 し くなり 不 法 行 為 も 次 第 に 陰 を 潜 めま した。 戦前 のさびれた 街、ガ ラ が 悪 かった 戦 後 の 池 袋 を 知 る 者 にとって、現 在 の 三 越、西 武、東 武 デ パ ー ト で 賑 わう 繁 華 街 の 姿 は、到底 想像 もできませんでした。 注 : ) 吉 田 書 簡 敗 戦 直 後 に 多 数 の 朝 鮮 人 が 日 本 の 社 会 で、どのような 振 る 舞 を したかを 示 す 証 拠 があります。昭和 2 4 年 ( 1949 年 ) 夏に、当時 の 吉田 首相 が 占領軍総司令官 マッカーサーに 宛 てた手紙、いわゆる 吉 田 書 簡 には、
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