小泉がまったく間違った意味で憲法前文の引用をしていますので、間違いの無いように以下にもう一度 原文をのせます。 日本国憲法は私たちの権利の砦です。しっかり読みましょう。 |
「 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて 再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この 憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理で あり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除 する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、 平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうち に生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の 法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする 各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」 |
第九条 [戦争の放棄、軍備および交戦権の否認] 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇 又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 |
自分に都合のいい文言だけを借用する小泉の言葉にはこの日本国憲法の精神は全く理解されていません。 もう一度憲法を読み直し、そこに掲げられた人々に対する信頼と、武力の否認の精神を理解しましょう。 2003.12.10 |
美しいチューリップ、みてね!
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